美容院 美容室開業手続きにつき、ご相談下さい。(美容院 美容室 届出)
美容院(美容所)開業手続き
(以下、自治体により異なります)
1 開設届提出
店舗所在地を管轄する保健所(保健センター衛生課)へ開設届を提出します。
2 現場調査
保健センターの環境衛生監視員による現場調査が実施されます。
なお、この現場調査は、美容院の施設が完成し、使用器具などが整った段階で実施されます。
3 書類審査
現場調査の結果を元に、保健所長により審査が行われます。書類捜査に要する期間は15日、問題がなければ確認済証が発行されます。
開設時、届出書類・添付書類
■美容所開設届
第1号様式
第2号様式
■見取図・平面図(施設の敷地の周囲おおむね200mの区域内の見取図および施設の平面図)
■従業者名簿(第2号様式)
■法人の場合:登記事項証明書
■美容師免許証または免許証明書
■美容師について、結核・皮膚疾患の有無に関する医師の診断書
■管理美容師について、管理美容師修了証書およびそれを証する書類(修了証書写しなど)
■(開設者が外国人の場合、住民票の写し)
(定義)
第二条 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
2 この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。
3 この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。
(美容所の位置等の届出)
第十一条 美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、第十二条の三第一項に規定する管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
2 美容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更を生じたとき、又はその美容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。
(美容所の使用)
第十二条 美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十三条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。
(管理者)
第十二条の三 美容師である従業者の数が常時二人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。ただし、美容所の開設者が第二項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の美容所について管理美容師となることを妨げない。
2 管理美容師は、美容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。