美容院 美容室 就業規則 作成 ひな型

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美容院 美容室 就業規則 作成 ひな型 労務管理 updated 2024-09-08
美容院 契約書 誓約書美容院 契約書 誓約書

美容院・美容室用雇用契約書、業務委託契約書作成につき、ご相談下さい。

モデル(ひな型)契約書も提供(有償)しています。


■ひな型セット 35000円
・業務委託契約書
・雇用契約書
・機密保持誓約書(機密情報の保持・個人情報及び特定個人情報の保護)

作成については、各35000円からにてお願い申し上げます。

機密保持誓約書:機密情報並びに個人情報、個人番号(マイナンバー)及び特定個人情報を保持し、第三者に開示、漏洩してはならない旨、
また、ネットなどを利用して誹謗中傷をしない旨、誓約するものです。

残業手当の扱いにつき、ご注意下さい。
また、練習または営業が深夜の時間帯(午後10時以降)に及ぶ場合、深夜割増手当の扱いにお気をつけ下さい。

下記資料、有償にて頒布いたします。(PDFファイル)

[労働者性 守秘義務 競合避止義務について]

1 労働者性について(労働者性が強いと判断される要素・弱いと判断される要素)
2 雇用契約期間中における守秘義務について
3 競業的行為(同業他社への転職・同業種の開業など)の禁止について(退職後の競業避止義務は認められるかどうか)

価格:7000円(30分相談料込)

※メール、お電話などにてお申し込み下さい。
※購入者の方、電話相談、面会による相談(いずれも30分程度)無料にて行っています。

以下、ご注意下さい。

・割増手当に関する扱い
・業務委託における扱い
・退職後における競業避止義務について
・講習の扱いについて

今、現在使用されている業務委託契約書は、要点が適確に規定されていますか? 見直しについてもご相談下さい。

業務委託契約書

業務委託契約書美容室 美容院美容師 契約書

※実際に提供させて頂く契約書ひな型については、下記点線部分(-----------------)及び空欄部分について、記載例が記入されています。

業務委託契約書



「(事業所名)」(代表又は法人名及び代表取締役名)(以下「甲」という)と、         (以下「乙」という)とは、以下の通り業務委託契約を締結する。

(委託業務)
第1条 甲は「(店名)」における以下の業務(以下「委託業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
⑴ -----------------
⑵ -----------------
⑶ -----------------
⑷ 前各号の業務に付随する一切の業務

(業務委託料及び支払方法)
第2条 --------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
3 第1項の業務委託料については、契約期間中においても、必要が生じた場合には随時、甲乙間協議の上、改定することができる。

(費用負担)
第3条 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

(貸与物品)
第4条 
2 

(名称及びロゴの使用)
第5条 
2 

(機密情報の保持等)
第6条 乙は本契約に際して、又は本契約に基づく委託業務遂行において、甲から提供された技術的、営業的、その他業務上の一切の情報及び甲の承諾を得て作成されたそれらの複製物(以下「機密情報」という)の機密を保持し、本契約期間中のみならず、本契約終了後も甲の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、以下の各号の情報は機密情報に該当しないものとする。
⑴ 

⑶ 
⑷ 

3 

(誹謗中傷の禁止)
第7条 

(個人情報並びに個人番号及び特定個人情報の保護)
第8条 
2 
3 
4 

(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条 
2 

(報告義務)
第10条 

(損害賠償義務)
第11条 

(苦情解決)
第12条 
2 

(事故処理)
第13条 
2 

(契約期間)
第14条 

(契約解除)
第15条 甲及び乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合、直ちに本契約を解除でき、自己に生じた損害について、相手方に損害賠償請求ができるものとする。
⑴ 
⑵ 
⑶ 

(業務委託契約についての確認)
第16条 

(協議解決)
第17条 本契約に定めのない事項が生じた場合、又は本契約上の解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は、お互い誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。

(管轄裁判所)
第18条 

(存続条項)
第19条 

(その他)
第20条 
2 
3 
4 

以上、本契約成立の証として、本書を2通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。