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美容院 美容室 就業規則 作成 ひな型 労務管理 updated 2023-12-10
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マイナンバーに関連して、例えば以下のように、就業規則の見直しを要します。


■採用内定者から個人番号を受け取る場合

 正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合など、内定者が確実に雇用されることが予想される場合、その時点において個人番号の提供を求めることが可能と解されています。そこで、採用内定者から個人番号を受け取る場合は、就業規則にて、会社における内定者の位置づけを明確にしておかなければなりません。

(採用手続)
第 条 会社は、入社を希望する者の中から選考試験を行い、これに合格した者を採用する。
2 会社は、採用を内定した者に対して、書面による採用内定の通知を行う。
3 内定を受けた者は、書面にて会社の定めた期日までに入社の誓約を行わなければならない。


■採用時の提出書類

 採用時の提出書類につき、マイナンバーに関し、本人確認に必要な書類を追加しておきます。

(採用時の提出書類)
第 条 第 条 項に定める入社誓約を行った者は、会社が指定する期日までに(入社誓約を行った日から 週間以内に)次の書類を提出しなければならない。
⑴ 


⑷ 個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という)施行規則で定める書類(ただし、対面で本人確認を行う場合は原本を提示する)




■マイナンバー利用目的

 マイナンバーの利用目的を就業規則にて明記する場合、下記、条項を追加します。

(個人番号の利用目的)
第 条
会社は、第 条第 項第 号において取得した労働者及び労働者の扶養家族の個人番号は、以下の目的で利用する。また、労働者は、自身及び扶養する家族等について、会社から番号法及び関連法(以下「番号法等」という)に基づく報告を求められた場合は、これに応じなければならないものとするが、この場合の個人番号の利用目的についても同様とする。
⑴ 雇用保険届出事務
⑵ 健康保険・厚生年金保険届出事務
⑶ 国民年金第3 号被保険者届出事務
⑷ 労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
⑸ 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
2 会社は、上記利用目的に変更がある場合には、速やかに、本人に通知する。
3 労働者の扶養家族が社会保険諸法令による被扶養者に該当する場合には利用目的の通知について別途定める。


■個人情報及び特定個人情報等の保護

個人情報保護の規定に、特定個人情報等に関する保護を追加します。

(個人情報及び特定個人情報等の保護)
第 条 労働者は、会社及び取引先等に関する情報、個人情報及び特定個人情報等の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2 労働者は、職場若しくは職種を異動又は会社を退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等の情報、個人情報及び特定個人情報等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。
3 会社における、特定個人情報等の取り扱いの詳細については、特定個人情報等取扱規程に定める。


■教育訓練

教育訓練に関し、特定個人情報等に関するものを追加します。

(教育訓練)
第 条 会社は、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、労働者に対し、必要な教育訓練を行う。
2 会社は、個人情報及び特定個人情報等の保護管理を徹底するため労働者に対し個人情報及び特定個人情報等の適正な管理に関する教育訓練を行う。また、個人情報及び特定個人情報等の事務取扱責任者並びに個人情報及び特定個人情報等を取り扱う事務取扱担当者に対して、別に教育訓練を指示することがある。
3 労働者は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り教育訓練を受けなければならない。


■懲戒事由

 懲戒事由につき、個人情報及び特定個人情報等の保護に違反した場合を追加します。

(懲戒の事由)
第 条 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。




2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度の他情状によっては、第 条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。




⑸ 第 条(個人情報及び特定個人情報等の保護)に違反し、その情状が悪質と認められるとき。