美容師の出張
美容師の出張について、下記の通り定められています。なお、出張につき、届出を必要とする場合があります(自治体によって異なります)。
■美容師法施行令
(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第四条 美容師が法第七条ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。
一 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
三 前二号のほか、都道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市又は特別区)が条例で定める場合
■東京都美容師法施行条例
(美容所以外の場所で業を行うことができる場合)
第四条 美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第四条第三号の規定による条例で定める場合は、次のとおりとする。
一 山間部等における美容所のない地域に居住する者に対して、その居住地で施術を行う場合
二 社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
三 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合